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訴訟提起後の請求金額訂正について

訴訟提起後の請求金額訂正について

貸金業者が取引履歴を開示しなかった場合は推定計算により訴訟を提起することになるのですが、訴訟提起後に開示された取引履歴に基づいて引直計算をした結果、訴状に記載した請求金額が実際の過払い金額と食い違うことになるのです。

貸金業者が取引履歴を開示しなかった場合は推定計算で訴訟を提起することになるようですが、訴訟提起後に開示された取引履歴に基づいて引き直し計算をした結果、訴状に記載した請求金額が実際の過払い金額と食い違うことになるようです。

訴状の請求金額よりも実際の過払い金額が多額になった場合は訴えの変更をして請求金額を増額する必要があり、この場合は追加の印紙代が必要となっているのです。

貸金業者が取引履歴を開示しなかった場合は推定計算により訴訟を提起することになるようですが、訴訟提起後に開示された取引履歴に基づいて引直計算をした結果、訴状に記載した請求金額が実際の過払い金額と食い違うことになるのです。

訴状の請求金額よりも実際の過払い金額が多額になった場合は訴えの変更をして請求を拡張する必要があり、この場合は追加の印紙代が必要となるのです。

逆に訴状の請求金額が実際の過払い金よりも高かった場合は請求金額を減額することになり、法的には訴えの一部を取下げることになるようです。

訴状の請求金額よりも実際の過払い金額が多額になった場合は訴えの変更をして請求を拡張する必要があり、この場合は追加の印紙代が必要となるのです。

逆に訴状の請求金額が実際の過払い金よりも高かった場合、請求金額を減少することになり、法的には訴えの一部を取下げることになるのです。

逆に訴状の請求金額が実際の過払い金よりも高かった場合、請求金額を減少することになり、法的には訴えの一部を取下げることになるようです。

払い金返還請求訴訟は債務者の住所地を管轄する裁判所に提起することができるのですが、貸金業者が契約書の合意管轄等を理由に本社の住所地のある裁判所に移送申立てをすることがあるのです。

このような移送申立てがあった場合は裁判所に反論書を提出する必要があるのです。

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