グレーゾーン金利

金銭消費貸借契約においては、原則として貸主、借主の間で自由に利率を定めることができるのですが、利息制限法により上限が定められており、その上限を超える利息分については無効とされるのです。
消費者金融の金利には、利息制限法で決められた金利と出資法で決まっている金利があるのです。
グレーゾーン金利とは、クレジットやローンの利息の制限をいっぱいまで上げて利息を取る金利の事なのです。
悪徳金融会社が、このグレーゾーン金利を悪用しているようです。
というか、その利息制限を当に越してしまった利息を顧客に払わせているようです。
グレーゾーン金利による過払い金の返還請求は、自分でも行えるのです。
グレーゾーン金利の過払い金の返還請求については、弁護士や司法書士に依頼するほうが無難と言われているのですが、それは弁護士や司法書士の宣伝文句なのです。
利息制限法により定められている上限を超える請求は無効であり法的保護を受けることはないようですが、たとえ違反したとしても罰則の対象になっていないからです。
通常は利息制限法での金利計算となるようですが、一定条件をしっかりと満たしていれば、出資法の金利が認められるようになっているのです。
日本には利息制限法という法律があるのですが、この法律で、年利の制限は15%~20%までと決まっており、その上限を超える利息は無効であると決まっているのです。
つまり、違反しても処罰の対象にはなりませんので、ほとんど守られることはないようです。
では、どんな高金利でも許されるのかというとそうでもないのです。
最近では特定調停などの裁判所で行う手続きや、弁護士が介入している債務整理については、利息制限法の金利で引き直し計算を行うのです。
余程に悪質なサラ金業者の場合には自分で過払い金を回収しようとしも、貸金業者が取引履歴の開示をしてくれない、取引履歴を開示してもらっても過払い金を返還してくれないことが多いなどがあるかもしれないのですが、テレビでCMを打っている業者はここまでできないのです。
- 次のページへ:完済後の過払い取り戻し
- 前のページへ:過払いの時効成立について
過払い110番は、債務整理情報を掲載しています。
ピックアップ!:訴訟提起後の請求金額訂正について
貸金業者が取引履歴を開示しなかった場合は推定計算により訴訟を提起することになるのですが、訴訟提起後に・・・
