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過払い請求とブラックリスト

過払い請求とブラックリスト

通常、過払い金返還請求手続きは債務整理の一環としておこなわれるのですが、現在の信用情報機関の取扱いでは、債権者から開示された取引履歴を利息制限法で引直計算した結果、すでに過払いになっていることが判明しても債務者が返済の途中で、弁護士や司法書士が介入して過払い金返還請求をした以上は債務整理・延滞・契約見直し情報が登録されてしまうのです。

そもそもブラックリストというこの人にはお金貸しませんリストというものは存在しないのです。

しかし、過払い金が発生しているのであれば、法律上は債務者に支払義務がないことは明らかなので本来であれば完済扱いにするべきといえるのです。

全て統一的な見解が出されているわけではないので推測の域ではあるのです。

払いすぎた過払い金を取り戻すのか、それとも、ブラックリストに載る可能性を完全に否定できない以上はあきらめるのか、いずれもご本人の意思次第なのです。

全情連は、過払い返還請求者を自己破産などと同じ債務整理として登録、ブラックリスト並みの扱いをしていたのです。

完済しただけの場合は注意が必要になっているのです。

なぜなら、完済しただけではその債権者との包括契約自体は終了していないからなのです。

たとえば、クレジットカードのキャッシングでは単に残高が0円になっても、包括契約が終了していない限りは新たな借入れが可能となっているのです。

各業者ごとに統一的な取り扱いがされていないようで、一概に載る載らないと言うのは難しいのが現状となっているのです。

完済後に過払い返還請求をする場合、業者は信用情報機関に申告する必要が無く、登録されないはずなのです。

ただ、実際に各業者がどのように取り扱っているかははっきりしていないのです。

これは納得がいかないところではあるようですが、現在の信用情報機関の取扱いではブラックリストに載ってしまうのが現実となっているのです。

九月からは契約見直しと区分を変更するとしているのですが、情報が連動するクレジットカードなどでは、利用に影響があるのです。

すでに契約が終了している貸金業者に対する過払い金返還請求であれば、そもそも登録すべき情報項目がないからなのです。

よって、単に完済するだけではなく、カード会社に対して包括契約自体を解除したいと伝え、カードも返却した方が安全といえるのです。

一般的に信用情報機関に登録されることをブラックリストに載ると表現されているのです。

信用情報機関とは利用者の返済能力を調査する目的で設立された機関なのです。

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