ヤミ金融業者 大阪


「ヤミ金」という言葉をよく聞きますよね。
貸金業を営もうとする者は、貸金業法に 基づき、国か都道府県知事の登録を受けなければなりませんが、それにもかかわらず、登録を受けずに貸金業を営む業者、または、登録の有無にかかわらず違法な高金利での貸し付けや脅迫的な取り立てを行っている悪質な業者を「ヤミ金融業者」と呼んでいるそうです。
最近は、法定金利をはるかに上回る利息で金を貸し、暴力的な取り立てを行うヤミ金融業者による被害が深刻になっているとのこと。
業者への罰則を強化したいわゆるヤミ金融対策法が施行された後も、新たな手口による被害が拡大していて、被害にあわないためには、十分な注意が必要だそうです。
契約書に署名・押印する前に、契約内容をよく読んで、不明な内容がある場合にはしっかり説明を求め、納得できない場合やおかしいと感じたときには、断り、過払い金を払うことがないようにしないといけませんよね。
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