3 1の契約の終了原因事実

2は、返還請求の前提として必要(抗弁ではない)
3は、継続的契約関係であるから、契約終了によりはじめて返還請求が許され、終了原因事実も主張立証すべき(訴訟物は一元的に把握)
六 目的物の所有者甲が賃借人乙に対し所有権に基づく返還請求
抗弁
1 甲と乙とが賃貸借契約を締結したこと
2 甲が乙に対し、1の契約に基づいて目的物を引き渡したこと
2により、引渡時から口頭弁論終結時(請求原因に現れる)までの継続占有が推定されるから(186Ⅱ)、口頭弁論終結時の占有が契約に基づく占有であることに(=占有権原の抗弁)なる
七 賃借人乙が賃貸人甲に対して賃借権の確認を請求
甲と乙とが賃貸借契約を締結したこと
賃料・返還時期が争いの対象となっていない場合にもその記載を要するか?
判例は不要説(訴訟物の特定に必ず必要というわけではない)
602(短期賃貸借)
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